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- 公正証書遺言
- 公正証書遺言は「公正証書」で残される遺言であり、作成には法律実務経験の豊富な公証人により行われます。 遺言者は遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記するため、偽造や変造のおそれがないというメリットがあります。
当事務所ではご相談後に、遺言を残される方と行政書士が、公証役場に同行して、立会人の立ち合いのもと『公正証書遺言』を作成する運びとさせていただきます。
※入院中や、手術前などの遺言を残される方の移動が困難な場合は、公証人・立会人・書記に病院等に出張してもらい、作成していただくように調整させていただいております。
最終更新日2022年09月23日
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