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- 秘密証書遺言
- 秘密証書遺言は、自筆やワープロ等で作成し、署名捺印、封印します。
●全文自筆という自筆証書遺言の制約がないので、長い遺言、込み入った遺言でも作成し易いです。
●公証役場で、公証人と証人が本人が作成して持参したその封書に署名することで、本人が作成したということを証明します。
●自筆証書遺言と同様で、自ら保管し、秘密証書遺言を発見した者は、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
●自筆証書遺言と同様、誰も内容を見ないので、法的効力のある内容にする必要があります。
●公正証書遺言・自筆証書遺言と比較して、上記のようなメリットもありますが、存在が不明な場合もあり見つけてもらえない可能性も考えられるなどのデメリットの考慮も必要です。
●当事務所の報酬が、別途発生いたします。
最終更新日2022年09月24日
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