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- 任意後見契約
- 法定後見制度と異なり、「後見人」と「代理権の範囲」をあらかじめ決めることができる新しい制度です。
法定後見制度(成年後見人)では、精神上の障害により判断能力が低下した時に申し立て、家庭裁判所が成年後見人を選任する権限を有する制度になります。これに対して、より「本人の意思を尊重」していると言える制度が「任意後見制度」であり、「任意後見契約に関する法律」に基づいて規定されています。
任意後見契約では、将来の判断能力の低下を心配する人が「委任者」となり、その時の財産管理をまかせたいと思う人が「任意後見受任者」となり、公正役場において当事者間で「契約」を締結します。
将来の判断能力の低下に備えて結ぶ契約になるため、判断能力が低下していない段階においては、公正証書を作成した段階では何も効力は発生しませんが、もし、元気なうちから財産管理を任せておきたい場合は、あわせて「財産管理委任契約」を締結しておく方法があります(移行型)。
即、効力を発生させるためには、任意後見契約を締結した後、『任意後見監督人選任の申し立て』を家庭裁判所に対して行い、『任意後見監督人』が付されてからスタートすることとなります。
最終更新日2022年09月23日
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